賃貸(アパート・マンション・ワンルーム・借家)の原状回復費用
賃貸住宅のオーナーにとって原状回復は、頭の痛い問題です。退去時に貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復をするかで揉めるケースが多いからです。
トラブルがあった場合は、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にそって貸した側と借りた側で話し合う必要があります。
ガイドラインは法令ではなく指針です。法的な力はありませんが、裁判例などをふまえて作られているため、裁判となったときには有力な判断基準となります。
賃貸住宅にはアパート、マンション、借家など様々な形態があります。ここでは、原状回復費用がどれくらいの金額になるのかお伝えしています。
■ワンルームマンションの原状回復費用はいくら?
実際に原状回復をしたワンルームマンションを例にとってみます。
入居時にすでに築4年経っていました。
フルリフォームされていたため、破損や汚れが一切ありません。
賃貸していた期間は4年間です。
退去時に確認すると・・・
- フローリング1畳分(91cm×182cm)のキズがついて剥がれて浮き上がっている
- 壁の一部にはコーヒーをこぼしたシミや日焼けにより変色している
- テレビや冷蔵庫などを置いていた後ろの壁は黒ずんでいた
この場合どのようなリフォームが必要になるのでしょうか。
まず、フローリングの大きなキズや剥がれ、浮き上がりを修理しなくては目立ちます。
フローリングの修理には60,000円かかりました。
壁についたコーヒーのシミ、日焼けによる変色、テレビや冷蔵後を置いていたことでできた黒ずみがあるので、壁紙は総張替えしないといけません。
壁紙の総張替えは6帖(40平米)で60,000円かかりました。
新しい入居者に気持ちよく使っていただくためにはハウスクリーニングも必要です。
ハウスクリーニングにかかった費用は台所とトイレの消毒に10,000円、部屋全体のクリーニングに30,000円かかりました。
鍵も新しく交換しなくてはなりません。鍵の交換には20,000円かかりました。
合計すると180,000円の原状回復費用がかかったことになります。
■フローリングや壁紙の張替え以外にどんなものがあるの?
原状回復の内容 |
費用 |
---|---|
壁・天井の穴の補修 | 20,000〜50,000円 |
畳表の張替え(6帖) | 30,000〜50,000円 |
クッションフロアの張替え(6帖) | 40,000〜50,000円 |
シンクの修理 | 25,000〜40,000円 |
ウォシュレットの取り外し | 6,000〜10,000円 |
エアコンの取り外し | 5,000〜30,000円 |
壁に穴をあけてポスターを貼ったり、天井に穴をあけて飾りをつるしていた場合は、
壁や天井の穴の補修に20,000円〜50,000円かかります。
和室がある場合は、畳表を張替えます。6帖で30,000円〜50,000円です。床が表面と裏地の間に緩衝材をはさんであるクッションフロアだった場合、6帖で張り替えに40,000円〜50,000円かかります。
台所のシンクの排水溝の水が流れない、水漏れがする、蛇口のゆるみなど使っていくうちに色々なトラブルがでてきます。
シンクの修理には25,000円〜40,000円かかります。
トイレにつけていたウォシュレットを取り外す場合は6,000円〜10,000円かかります。
エアコンの取り外しも必要です。5,000円〜30,000円の費用がかかります。
■原状回復費用は誰が負担するの?
国土交通省が公表している原状回復の定義では、建物の経年劣化や賃借人が通常の使用をしていて損耗した場合は、賃借人に原状回復の義務はないとしています。
劣化した部分の修繕費用は、賃借人から毎月支払われる賃料に含まれているからです。
ですので、賃貸人(オーナー)が負担する必要があります。
賃借人が故意にまたは過失で建物が劣化した場合は、
賃借人が原状回復費用を負担しなくてはなりません。
具体的にどのようなものがあるのか例を挙げていきます。
賃貸人(オーナー)が負担するもの |
賃借人が負担するもの |
---|---|
・家具を設置したことによる床やカーペットのへこみ |
・飲みこぼしやカーペットのシミ |
しかし、賃借人の故意や過失によって建物が劣化した場合は賃借人が原状回復費用を負担することになりますが、建物も年月が経つと経年劣化していきます。
経年劣化の修繕費用は、賃料として支払っているので賃借人の原状回復費用の負担は、建物や設備の経過年数を考慮する必要があります。経過年数が多いほど賃借人の負担割合を減らすことが適当です。
まとめ
賃貸住宅の原状回復は、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にするとよいです。
賃貸住宅の原状回復にはクリーニングや消毒の他に、壁紙の張り替えや畳表の張り替えなど様々なものがあります。
賃借人の故意や過失によって劣化したものは賃借人の負担ですが、経年劣化した場合は賃貸人の負担になります。
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