原状回復の裁判・少額訴訟・弁護士費用は?
賃貸住宅を退去する時には、借主とオーナーまたは不動産屋などの管理会社が立ち合いのもとに原状回復するための修繕箇所を確認します。修繕箇所は納得できたけれど後日請求金額が届き、金額が高すぎて敷金がほとんど戻ってこない、全額戻ってこないケースもおこります。
この場合、おかしいと思う箇所をいくつか挙げて自分の納得できる金額をますは提示してみてください。それでもオーナーや不動産屋にまともにかけあってもらえないことがありますよね。
その場合、オーナーの住所がある各都道府県に相談する旨を予告するか、少額訴訟を起こして訴える旨を予告します。少額訴訟を起こす予告は、内容証明郵便で送ると「こちらは裁判も辞さない覚悟がある」という意思を示すことができます。
そこで相手が敷金の返金に応じてくれれば終了となりますが、交渉が不調に終わったのであれば少額訴訟の手続きをするしか方法はありません。少額訴訟を行う場合は、弁護士や司法書士に相談することもあります。
しかし、弁護士や司法書士などの専門家に相談すると莫大な費用がかかることもあるのです。その他の方法としては民事調停、ADR(裁判外紛争解決手続き)などがあります。
少額訴訟ってなに?
少額訴訟とは、民事訴訟の中で60万円以下の少額の金銭の支払いをめぐるトラブルを速やかに解決するための制度です。原則として1回の期日で双方の言い分を聞き、証拠を調べすぐに判決を言い渡すことになります。
審理の日にその場ですぐに調べることができる証拠書類や証人もののみ証拠として認められます。裁判所が訴えを起こした人の請求を認める場合は分割払、支払猶予、遅延損害金免除の判決を言い渡すことができます。
少額訴訟の判決に不服がある場合は、裁判所に不服を申し立てることができます。請求金額が10万円ごとに千円の申し立て手数料が発生し、連絡に使う切手代がかかります。
少額訴訟の訴えを起こしたとしても、訴えた相手が希望すれば通常訴訟に移行することもあるのです。
弁護士費用はどのくらいかかるの?
弁護士に相談に行くときには、無料の相談会もありますが通常の相談であれば30分で5,000円くらいかかります。少額訴訟の着手金は15万円〜と書いてある弁護士事務所もありますので、かなり費用がかかることになります。
原状回復費用が戻ってきてもほとんど弁護士費用に消えてしまうことになんてことになりかねません。
自分で少額訴訟の手続きはできるの?
弁護士などの専門家に依頼しなくても自分で少額訴訟を起こすことができます。少額訴訟を起こすには、訴状を作る必要があります。簡易裁判所の窓口には、敷金返還請求訴訟の定型ひな型があるので用紙をもらい必要事項を書き込むだけです。
インターネットから訴状と書き方のサンプルをダウンロードすることもできるのです。
訴状は、オーナーの所在地の管轄する簡易裁判所に提出します。手数料と連絡に使う郵便費用とともに裁判所の窓口に提出します。手数料は、請求する金額の1%になり収入印紙で納めるのです。
例えば、敷金20万円の返金を求めるのならば2,000円です。その他にかかる費用は、自分の交通費くらいです。訴訟にかかった費用は、敗訴した方が負担するのが一般的です。
訴状を提出すると裁判所が内容を審査します。約4週間〜6週間後に裁判が開かれることになりますので、それまでに証拠を集めることが大切なポイントです。証拠になるのは、契約書、領収書、写真などです。自分用と相手用に2部コピーしておく必要があります。証言を頼む人がいる場合は、裁判の期日に出廷してもらえるよう頼む必要もでてきます。
少額訴訟は1回で終わることがほとんどなので、しっかりと証拠を集めて裁判官に自分の言い分が正しいことを評価してもらわなければなりません。裁判の期日までには、被告側の言い分をまとめた「答弁書」が送られてくるので、しっかりと内容を読んで相手の言い分を確認しておく必要があります。
民事調停ってなに?
簡易裁判所で行われる調停です。裁判官や調停委員会(一般市民から選ばれた2人以上の調停委員が加わっている)が間に入り、当事者双方の主張を聞いたうえで、必要に応じて事実を調査します。
法律を基本として譲歩案などを示し、実情にあった解決を図ろうとするのです。手続きは非公開なので秘密を守ることができます。合意が成立すると、「調停調書」に調停の内容が記載されることになるのです。
この「調停調書」は、強制執行を申し立てることもできます。
ADR(裁判外紛争解決手続き)ってなに?
訴訟手続きに頼ることなくトラブルを解決する方法です。国民生活センターなどの機関が対応している制度です。手続きは簡単なのがメリットですが、あくまでも任意になり相手を話し合いの席に連れてくる強制力がないがデメリットです。
まとめ
原状回復費用を差し引いた敷金の返金に納得がいかない時は、60万円以下であれば少額訴訟を起こす方法があります。
少額訴訟は弁護士に依頼すると高額な費用がかかりますが、自分で手続きすることができます。
少額訴訟のほとんどが1回の審理で速やかに判決がでるので、手間がかかりません。
その他にも民事調停、ADR(裁判外紛争解決手続き)などの方法があります。
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