引越し・退去にともなう原状回復費用の相場
引越しすることが決まったら、「30日前まで」に退去を申し出なければなりません。
遅れてしまうと最悪、新居と旧居の両方の賃料を支払う羽目になります。
できれば、前の物件の退去日と次の物件の入居日をあわせられたら理想的です。
新居が遠く離れた場所ではなく、その日のうちに移動できる所ならなおさらです。
順番は、はじめに退去日を、あとに入居日を決めるとよいですね。
退去日と入居日が決まったら、借りていた部屋を退去するときに原状回復が必要です。入居した時点の部屋に戻すわけです。
借主とオーナー(大家さん)の間でトラブルがよく起こります。退去時に貸主と借主どちらの負担で原状回復をするかは、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にするとよいでしょう。
今から、原状回復にはどんな工事が必要なのか?費用はどれくらいなのかお伝えします。
引越し・退去にともなう原状回復の内容と費用はいくら?
「オーナーが負担すべきハウスクリーニング代を払わされた」「高額な修理を請求されて敷金が返ってこなかった」など、原状回復をめぐるトラブルは尽きません。
では、原状回復はどのような工事で費用はどれくらいなのでしょうか。
賃貸住宅の原状回復工事の内容
原状回復費用はオーナーが負担するもの、借主が負担するものにわかれています。ここでは、どちらも含めた内容で紹介します。
まず、キズがつく、汚れる、色が落ちるなどのトラブルになりやすいのが床です。キャスター付きの椅子によるフローリングにできたキズやへこみ、フローリングの色落ち、畳の裏返し、畳の表替え、畳の変色、家具を置いたことでできた床やカーペットのへこみなどがあります。
壁や天井も生活する上で汚れがつきやすい箇所です。タバコのヤニ、壁や天井に釘やネジで穴を開けた、壁に張ったポスターやカレンダーの跡、クーラーの水漏れで壁が腐食した、テレビや冷蔵庫の後ろにできた黒ずみ、、台所の油汚れ、結露を放置したことでできたカビやシミ、天井につけた照明器具の跡などがあります。
ワイヤー入りガラスの亀裂、網戸の張替えなどもあります。柱は、ペット可の住宅などはキズがつくことが多いです。
最後は、クリーニングです。ガスコンロや換気扇のススや油汚れがあります。風呂、トイレ、洗面台など水を使う場所は水垢がこびりつく、カビが生えることもあります。
次の入居者のために部屋全体のハウスクリーニングやトイレなどの消毒、風呂釜の取り替えや鍵の取り替えなども含まれるのです。
賃貸住宅の原状回復費用はいくら?
原状回復の内容 |
費用 |
---|---|
フローリングの張替え(22u) | 140,000円 |
壁の穴の補修 | 25,000〜30,000円 |
クロスの張替え(20u) | 18,000〜30,000円 |
畳の裏返し | 3,500円/畳 |
畳の表替え |
下級品:5,500円/畳 上級品:10,800円/畳 |
ワイヤー入りガラスの亀裂の補修(180cm×80cm) | 25,000円 |
網戸の張替え(窓用:150cm×95cm)) | 3,000円/枚 |
網戸の張替え(ベランダ用:190cm×95cm) | 4,000円/枚 |
フローリングが黒く変色した場合、総張替えとなります。22平米で約14万円かかり、それに施工費や処分費がかかると20万円位はかかると考えておくとよいでしょう。
壁の穴の補修は、一般的な費用の相場が2.5万円〜3万円です。壁のクロス張替えとなると20平米で1.8万円〜3万円前後で最大6万円くらいはかかると思ってください。
畳は、裏返しが一畳で3,500円位です。畳の表替えは品質にもよりますが、下級品で一畳5,500円位、上級品で10,800円位です。
ワイヤー入りガラスの亀裂は180cm×80cmの大きさで作業費用を含めて25,000円位です。
網戸の張替えは窓用サイズ150cm×95cmで1枚3,000円位、ベランダ用サイズ190cm×95cmで1枚4,000円位かかります。
費用は代表的なものを記載しました。
敷金は修繕費を差し引いて退去時に返金してもらう
賃貸住宅を契約して入居するときは敷金を預けます。敷金は、入居中に借主が住宅にキズをつけたり、汚すなどした場合に修繕費が差し引かれて退去するときに返してもらうものです。
オーナーは借主がどんな人物かわかりません。キズや汚れをつけられたときに備えて修繕費を回収するために、入居時に担保として敷金を預かっているわけです。
しかし、それでもなぜ原状回復費用をめぐってトラブルが発生するのでしょうか?
それは、オーナーや管理会社がこのシステムを利用して借主のお金を不当に差し引くことがあるからです。
借主が原状回復費用を1円たりとも支払わないと主張することもめずらしくありません。
原状回復義務ってなに?
借主には、原状回復義務があります。原状回復義務とは、部屋の借主が借りたものを注意して使う「善管注意義務」と借りたものを大切に使う「保管義務」の2つの意味が含まれています。
この2つの義務を守らなかった場合に生じたキズや汚れは借主が原状回復費用を負担しなくてはならないのです。
まとめ
賃貸住宅の原状回復工事は床、壁、クリーニングなど多岐に渡ります。床や壁を総張替えとなると大がかりな工事となり費用も高額です。
敷金は借主が入居中にキズや汚れをつけた場合の修繕費を、入居時に担保として預かっているものです。借主が賃貸契約をする場合は、原状回復義務が生じます。
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